空き家・空き地の悩みを「活用する喜びへ」
は悩める空き家・空き地オーナー様のお手伝いを致します。
空き地活用が必要な理由
2040年には3件に1件が空き家に!
日本の全住宅における空き家の割合は13%を超え2040年には30%を超えると言われています。また空き家を放置する事により環境が劣化し、「地域の問題」として懸念されており、昨年11月には「空き家対策法」が参院を通過、宇都宮市でも「宇都宮市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」が施行され、管理が不全な空き家・空き地の所有者が指導や勧告など受ける恐れがあります。
「どれも全て所有者の責任です」
①景観・治安の悪化
無人となった空き家の場合、敷地内にゴミの不法投棄による悪臭・害虫などの問題が発生し、近隣トラブルの原因に。
植栽の手入れがされず雑草などの繁殖で周囲の街並景観を乱す恐れがあります。
②防犯防災機能の低下
空き家物件では空き巣被害や少年犯罪の助長につながる危険性も指摘されています。
さらに放火などの二次被害を誘発する恐れもあり、とても危険です。
「こんなデメリットも」
①資産価値の低下
家というのは人が居住しなけれが、どんどん劣化・老化していきます。当然ながら資産価値も下がり売却するにも価値が下がってしまいますし、賃貸にするにも多額の修繕費用がかかる可能性があります。
②税金問題
空き家(不動産)を所有又は相続してしまうと「税金」の問題で頭を悩まされる方も少なくないはずです。
最近では政府が固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の措置を見直す検討に入っており、「空き家対策特別措置法」に基づいて「危険な空き家」に指定されれば優遇の対象から外れ、空き家所有者の税率が上がります。(固定資産税の減額見直し等)
③条例施行
管理責任のある所有者が空き家等を放置し周辺住民に迷惑を及ぼしていると市が認めた場合は所有者に対して指導や改善命令が出ます。正当な理由がなく、改善に従わない場合は氏名などを公表するほか「5万円以下の過料」の納付が義務付けられています。又、緊急時などやむおえない場合に限り、危険箇所の修繕や除却など市が対応します。また措置に要した費用は所有者などから徴収されます。
- 問題を先送りにすると空き家の”負”が大きくなってしまいます。
早期の空き家対策をおすすめ致します。
の空き家活用サポート
では平成29年4月28日宇都宮市が組織した「宇都宮空き家会議」に協力事業者登録を行い、売買賃貸仲介・現況買取・借上げ等を積極的にご提案させていただいております。経験豊富な不動産のプロフェッショナルがお客様のニーズや市場に合わせた最適な不動産ビジネスソリューションをご提供致します。